第1条
- 本会は浜松書道研究会(以下本会)と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条
- 本会は志を同じくする書友をもって構成する。
第3条
- 本会は会員相互の親睦を図り書道の研究と普及発展に寄与することを目的とする。
第4条
- 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
1.月刊書道誌「書研」(一般部誌)・「書のアルバム」(学生部誌)の発行
2.講習会、後援会
3.作品展
4.支部の設置
5.その他
第5条
- 本会に次の役員を置く。
1.会長1名
2.スタッフ3名
3.常任理事若干名
4.理事若干名
5.事務局員若干名
6.会計若干名
以上役員選出はスタッフ会の総意により決定し会長がこれを委嘱する。
第6条
- 1.会長はスタッフ会が選出する。会長は内外ともに本会を代表する。会長はスタッフも兼任する。
2.事務局員は「書研」・「書のアルバム」の編集を補佐する。
3.スタッフはスタッフ会を構成し本会の運営に当たる。
4.会計はスタッフの中より選出し会長が委嘱する。
5.常任理事は本会の常任理事推薦規定に基づきスタッフ会にて選出し会長がこれを委嘱する。
常任理事は「書研」・「書のアルバム」の手本並びに審査を担当し且つ随時本会への意見を具申することができるが運営権はない。
6.理事は支部長該当の方(支部規定参照)よりスタッフ会が選出し会長がこれを委嘱する。
第7条
- 役員会(スタッフ、常任理事、理事、支部長)並びに総会は随時開催するものとし併せて会員相互の親睦を図る。
第8条
- 役員にして本会の体面を汚した者はスタッフ会の審議により除名することがある。
第9条
- 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第10条
- 本会の運営費は毎年第9条に随い次の収入をもってこれにあてる。
1.事業収益(誌代、検定試験料)
2.寄附金
3.スタッフ出資金
4.その他
第11条
- 本会に次の書類を具備する。
1.浜松書道研究会規約
2.役員名簿
3.議事録
4.会計簿
5.備品控
6.その他関係必要書類
第12条
- 本則以外の細則については別則を定めて運営する。
第13条
- 別則は別則規定参照
第14条
- この規約は昭和64年1月1日から施行する。
第1章 会長規定
第1条
- 浜松書道研究会の会長はスタッフ会の推薦により選出され、内外共に会を代表し兼務する。
第2条
- 浜松書道研究会発行の「書研」・「書のアルバム」、会長として編集発行の責任者となる。
第2章 支部規定
第1条
- 支部は「書のアルバム」または「書研」の会員10名以上にて設置することが出来る。
第2条
- 支部には必ず支部長を定める。
第3条
- 支部設置の場合、次の手続きを完了し、本会の承認を受ける。
1.支部長名
2.支部名
3.所在地
4.部数(内訳を正確に)
5.誌代3ヶ月分以上の前納
第4条
- 支部長は誌代の徴収と納入、本の配布、月次清書の送付並びに必要部数の連絡(毎月10日まで)
その他本部との連絡に責任をもつ。
第5条
- 支部には特典がある。(設置時に説明)
第6条
- 支部長は浜松書道研究会の役員に委嘱することがある。
第3章 常任理事規定
第1条
- 常任理事は理事の中より特に優秀者であり年1回の常任理事推薦試験の合格者の中より、次項の3項目以上該当する者をスタッフ会にて選出し会長が委嘱する。
1.常時、手本並びに審査を担当できる者
2.スタッフの中に推薦者があること
3.教員免許状取得者
4.書歴が10年以上ある者
5.中央展に出品している者
第2条
- 常任理事は「書研」・「書のアルバム」の手本並びに審査を常時担当し、且つ随時本会への意見を具申することができるが運営権はない。
第4章 理事規定
第1条
- 理事は支部長又は師範位取得者の中よりスタッフ会より推薦され会長がこれを委嘱する。
第2条
- 理事は「書研」・「書のアルバム」の手本並びに審査を依頼することもある。